母乳育児支援連絡協議会                                          Japan Liaison Council of                      Breastfeeding  Support Organizations

活動の目的・内容

 

私たちの活動の目的は、日本および世界の母乳育児の推進・支援に寄与する団体として、子ども・母親・家族の心と体の健康と幸せのために、関連団体が相互理解を深め協働することです。

 

 

参加団体(50音順) 

 *恐れ入りますが迷惑メール対策をしております。メールにてご連絡を取られる場合には、★を@に書き換えてご利用ください。

 

一般社団法人 日本母乳の会

Webサイト https://www.bonyu.or.jp/ 

〒165-0026 東京都中野区新井3-9-4 

Tel 03-5318-7383  Fax 03-5318-7384 

jimukyoku★bonyu.or.jp 

 

NPO法人 日本ラクテーション・コンサルタント協会

 Webサイト https://jalc-net.jp 

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目17-3 フリード泉中央203号 

Fax 022-725-8561 

info★jalc-net.jp 

 

NPO法人 ラ・レーチェ・リーグ日本 

Webサイト https://llljapan.org/ 

〒575-0023 大阪府四條畷市楠公2-9-4

admin★llljapan.org

 

日本母乳哺育学会 一般社団法人 

Webサイト https://jsbr1986.org/

〒142-8666東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学医学部小児科内

Tel/Fax 03-3782-5767 

Bonyuuhoiku-gakkai★umin.ac.jp

 

 

母乳育児支援連絡協議会会則(規約)

第一条(名称)

  本会は母乳育児支援連絡協議会と称する。 

  母乳育児推進三者協議会は旧称である。

 

第二条(目的)

  日本および世界の母乳育児の推進・支援に寄与する団体として、子ども・母親・家族の心と体の健康と幸せのために、関連団体が相互理解を

  深め協働することを目的とする。

 

第三条(目標)

  必要に応じて、協働して行動する。

  1、相互理解のための情報交換

  2、災害など緊急時、国際規準に関する緊急問題発生時の協働

  3、広く社会に対しての、母乳と母乳育児に関する適切な情報発信

  4、関係各所への災害支援、国際規準尊守の働きかけ

 

第四条(参加団体の条件・構成)

  1.母乳育児支援団体/母乳に関する学術団体など母乳育児に深くかかわって活動している団体

  2.WHO(国際保健機関)の国際規準の精神を尊重し、遵守している団体

  3.立ち上げ時の参加団体は、一般社団法人日本母乳哺育学会、一般社団法人日本母乳の会、NPO法人日本ラクテーション・コンサルタン

    ト協会である。

 

第五条(入会)

  入会には、この規約に賛同した団体が参加を希望し、協議会が第四条の1、2を満たしていると認めることが必要である。顔合わせ会議開催

  時に代表者の同席を求め、会の趣旨や抱負の説明をもとに検討する。

 

第六条(構成メンバー)

   1.各参加団体を代表して、若干名がメンバーとして参加する。

   2.   協議会代表一名と事務局を置く。

 

第七条(運営方法)

   1. (少なくとも)年1回の定例会議(オフライン・ミーティング)を開催する。

   2.    開催準備:事務局より、日程、場所、議題を提案・調整する。

   3.    開催後:事務局にて議事録作成、承認の手続きを経る。

   4.    定例会議以外の事務連絡、緊急検討事項発生時には、メール会議を原則とするが、必要時緊急会議を代表が招集することができる。

 

第八条(経費)

  会費は徴収せず、必要と認める時には経費支出方法について加入団体で審議する。

  交通費等の支給については各加入団体に一任する。

 

第九条(任期)

  代表の任期は原則3年間であるが、途中交代、再選を妨げない。

 

第十条(事務局)

  1.各団体より交代で事務局を担当する(例:2年交代)。

  2.事務局は定例会議の準備(日程、場所、議題の提案・調整)/資料作成を行う。

  3.事務局は議事録を作成し、引き継ぎと保管を担当する。

  4.事務局は構成メンバーのリスト、連絡先の改訂/作成を行う。

  5.事務局は臨時連絡時の連絡補佐、資料作成を行う。

 

第十一条(会則変更)

  本会会則の変更は、定例会議、もしくは臨時会議での承認を経て行うことができる。

 

附則   本会の会則は平成25年9月15日をもって実施とする。